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給与所得の源泉地は、どこで勤務したかにより判断することとされており、日本国内の勤務に基づく給与は日本国内源泉所得とされます。
給与支払者の所在地は源泉地判定には関係しません。
なお、非居住者については租税条約の適用により一定の条件で国内勤務に基づく給与所得は免税となります。
非永住者以外の居住者は国内勤務期間分・国外勤務期間分すべてが課税対象となります。
海外居住地国と日本との間の租税条約において短期滞在者免税規定が設けられており、当該短期滞在者免税の要件を満たす場合には、国内源泉所得の対象となる国外払い給与について免税となる。短期滞在者免税の適用要件は、以下のいずれの要件を満たすこと。
ⅰ)日本での滞在日数が年183日を超えないこと
ⅱ)給与支払いの雇用者は日本の居住者でないこと(これに代わるものから支払われる場合も当該支払者は日本の居住者に該当しないこと)
ⅲ)給与支払いの雇用者の日本にある恒久的施設等によって負担されていないこと。
なお、海外法人の日本支店や日本駐在員事務所の駐在員は、短期滞在者免税規定の適用を受けることができず、日本の滞在日数に限らず日本国内滞在期間中の勤務に基づく国外払い給与は国内源泉所得として日本で課税される。
本人が負担する税金を会社が負担した場合、当該税金負担相当は給与となり、かつ、当該負担額は税引き後の手取り金額と考えるため、税金計算上は税込み金額にグロスアップ計算を行う必要があります。
居住者期間中においては、毎月の源泉徴収時の税率を基礎にグロスアップ計算をし、年末調整において、年税額ベースの税率を基礎にグロスアップ計算の再計算を行います。
非居住者期間中の税金負担は、支払いの都度、源泉徴収税率 20.42%を基礎にグロスアップ計算を行います。
本国帰任により日本を出国する場合には、所得税についてはその年 1 月 1 日から出国日までの給与所得について給与支払い者側で年末調整を行います。
住民税については、その年 1 月 1 日 5 月 31 日までに出国の場合には、5 月徴収分までの住民税を給与支払者が一括徴収の上納税します。
また、出国年 1 月 1 日現在日本に住所を有していた者は、住民税の納税義務者となることから、6月から特別徴収が開始される出国年の住民税について、一括徴収か毎月納付の普通徴収のいずれかを選択し納付する必要があります。
なお、日本出国までに住民税を納めることができない場合には、出国前に、日本に居住する者の中から納税管理人を定め、市区町村に届出る必要があるとされています。
外国籍人が、日本の滞在期間中に国民年金及び厚生年金保険等に加入していた期間がある場合で、当該加入期間が 6 月以上ある者など一定の者は、帰国により脱退一時金を日本年金機構に請求することができます。(注:社会保険協定のある国の外国籍人は請求不要)
脱退一時金の支給を受けた場合、支給時に非居住者に対する支払いとして 20.42%で所得税が源泉徴収されます。
当該脱退一時金は、所得税法上退職所得に分類され、非居住者の退職所得の選択課税制度の適用を受けるため還付申告を行うことで、支給時に源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。
なお、還付申告を行う場合には納税管理人の届出が必要となりますので、還付申告を含め税理士にご相談ください。
日本で課された所得税及び住民税について居住地国で外国税額控除を適用する場合、一般的に海外居住地の税務機関より日本の税務当局が発行する納税証明書の取得が求められますので、出国後の日本での対応について、日本側で勤務していた会社や税理士等にご相談ください。
以上
(担当:安達)
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