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「企業所得税税前控除証憑管理弁法」(国家税務総局公告2018年第28号)の第9条で企業の中国国内で発生した支出項目は増値税課税項目(以下「課税項目」と略称する)に属しするものとし、支払いを受ける相手方の税務登記の有無により、税前控除(損金算入)の要件となる証憑についてそれぞれ下記のとおり規定しています。
――「発票」(規定に従って税務機関が代行して発行した発票を含む)を税前控除証憑とする
――税務機関が代行して発行した「発票」又は「收据(受取証)などの入金証憑及び内部証憑」(注:労務報酬の金額が免税点の金額以下であった場合に、納税が不要で発票の発行を受けないケースに適用)を税前控除証憑とする
(入金証憑には入金先名称、個人名及び身分証明書番号、支出項目、入金金額などの関連情報を記載しなければならない。)
注:『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』第37条では個別で増値税を納税する場合の課税最低限を、毎回(日)の売上高が300-500元以下の場合と規定(天津、北京、唐山地区は500元/回(日))
企業所得税の計算上で税前控除(損金算入)処理するための証憑
個人である張氏は天津A社と労務契約を締結して専門技術サービスを提供し、今月労務費5千元(税込み)を獲得したケースで、張氏が税務局での税務登記を行っている場合と行っていない場合で、支払いをする天津A社が手続きをすべき税金を計算すると下記のようになります。
(単位:人民元)
地域ごとに適用税率が異なる場合がありますので、手続きを行う際には、現地の税務局に確認のうえ対応するようにしてください。
政策参考:
《中華人民共和国個人所得税法実施条例》(国務院令第707号)
《企業所得税税引き前控除証憑管理弁法》(国家税務総局公告2018年第28号)
《営改増の全面推進に関する通知》(財税2016年6号)
《増値税小規模納税者による増値税減免等の政策の明確化に関する公告》(2023年第1号)
《中小・零細企業の「六税二費」減免政策のさらなる実施に関する公告》(財政部税務総局公告2022年第10号)
以上
(担当:大野木マイツ 中国CPA左培剣)
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