引継ぎ前の準備
(引き継ぐ側) | 処理途中の業務について会計証憑の入力を完了させる。 |
未入力の取引を帳簿計上したうえで、残高の欄に担当者印を押印する。 |
引継資料を整理して、未完了の事項については書面での引継書を作成する。 |
引継リストの作成 ⅰ) 移管すべき会計証憑、会計帳簿、会計諸表、印鑑、現金、有価証券、小切手台帳、領収書、書類、その他の会計資料と物品などの内容を明記する。
電算化を実施している会社は、引継リストに会計ソフト及びパスワード、会計ソフトデータディスク(テープなど)及び関連資料、実物等の内容を明記する。 |
引継手続の留意点
(引継を受ける側) | 引継を行う際には事前に用意した引継リストを基に手続きを行い、後任者は項目ごとにチェックする。
原則:「帳簿と実物又は事実の一致」、「帳簿と伝票の一致」、「帳簿と帳簿の一致」、「帳簿と財務諸表の一致」を確保する。
ⅰ)現金、有価証券は会計帳簿の記録に基づいてチェックしなければならず、不一致の場合は期限を決めて確認する。
ⅱ)預金口座の残高は銀行の残高照合書と一致しなければならず、不一致の場合は銀行預金残高調整表を作成する。
ⅲ)各種財産物資と債権債務明細帳の残高は総勘定元帳の残高と照合しなければならず、必要に応じて抜き取り検査を行う。 |
会計証憑、会計帳簿、財務諸表及びその他の会計資料は完全なものでなければならない。不備がある場合には、引継者が責任を持って原因を究明して引継台帳に明記しなければならない。伝票、印鑑、その他の実物などは、確実に引き継がなければならない。 |
会計電算化の実務を行う引継者は、電子データについて実務の操作をしながら引継ぎを行う。 |
会計機構の責任者、会計主管者が引継を行う際には、すべての財務会計業務、重大な財務収支、会計員の状況なども、後任者に詳しく紹介しなければならない。引継に必要な未解決問題については、書面にして詳細に説明しなければならない。 |
引継後 | 引継当事者双方と監督管理者は引継明細書に署名または押印しなければならず、引継明細書に社名、引継日、引継当事者双方と監督管理者の職務、氏名、資料部数、問題点と意見等を明記しなければならない。 |
引継明細書は一般的に 式 部を用意し、引継当事者双方がそれぞれ 部を持ち、会社に 部を保存しなければならない。 |
引継に関するメールは上司、引継がれる後任者又はその他の関係者に送信しなければならない。 |