新法令・通達の解説
新法令・通達の解説
登記手数料令等に規定されている登記手数料等の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して定めることとされています。
このたび、最近の物価の状況や手続きに要する実費等を考慮し、登記手数料令等に規定する各種手数料の適正化が図られます。
登記手数料令、鉱害賠償登録令および抵当証券法施行令に規定する手数料の額が、下表のように改定されます。
■不動産および商業・法人登記の主な手数料の改定
登記事項証明書 | 改定前 | 改定後 | |
---|---|---|---|
書面で請求 | 600円 | 600円 | |
オンラインで請求 | 送付で受領 | 500円 | 520円 |
窓口で受領 | 480円 | 490円 |
印鑑証明書 | 改定前 | 改定後 | |
---|---|---|---|
書面で請求 | 450円 | 500円 | |
オンラインで請求 | 送付で受領 | 410円 | 450円 |
窓口で受領 | 390円 | 420円 |
登記事項要約書・登記簿等の閲覧 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
450円 | 500円 |
地図等証明書・土地所在図等証明書 | 改定前 | 改定後 | |
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書面で請求 | 450円 | 500円 | |
オンラインで請求 | 送付で受領 | 450円 | 470円 |
窓口で受領 | 430円 | 440円 |
また、商業登記電子証明書の発行手数料については、その証明期間に応じて算定される仕組みとされていますが、現在の最短期間・最低額の区分よりも短期かつ低額での利用を求めるニーズがあるとの指摘がされていました。そのため、利便性の向上を図るべく、より短期・低額(証明期間1か月・500円)の区分が新たに設けられます。
あわせて証明期間別手数料が引き下げられます。
たとえば、証明期間が3か月の場合の手数料は、1300円から1100円に、6か月の場合は、2300円から2000円に、12か月の場合は、4300円から3800円に引き下げられます。
本改正は令和7年4月1日に施行されます。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック
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