2020 年中の社会保険に関する減免政策の終了
新型コロナ支援対策として 2020 年中に行われた社会保険の会社負担分の大幅な減免政策は各企業の 2020 年度決算・財務状況にプラスの効果を及ぼしていましたが、
2021 年 1 月からは、本来の比率に基づき全額納付する必要があります。労災保険が 0.2%の企業を例にした 2020 年の減免状況及び 2021 年からの通常の負担率は下記のとおりです。
労災保険は企業業種により比率範囲は 0.2%~1.9%となり、所轄社会保険当局が確定します。
従業員個人負担する大額医療救助費(260 元)の納付方法の変更
社会保険の内、個人負担である「都市就職従業員大額医療救助費」は 2021 年 1 月からは、今までの「年度一括納付」から「月払い納付」方式に変更になります。
このため会社の人事・財務担当者は自社の従業員の給与計算の際の費用控除額等が変更になりますのでご注意ください。
これまでは個人負担分の天引き額について年間一回 260 元を一括控除していましたが、今年は下記のように毎月控除することになります。
参考規定:【市医保局人社局市税務局より更に基本医療保険加入納付及び待遇享受に関する管理を規範するための通知】(津医保局発〔2020〕85 号)