中国個人所得税法
「年一回性賞与の軽減税率」と「外国籍の者に対する住宅費用等の非課税政策」がどちらも2023年12月末まで延長されることになりました!
2019年からの中国新個人所得税法施行に伴い財税〔2018〕164号により、「年一回性賞与の軽減税率による優遇政策」と「外国籍の者に対する住宅費用、子女教育費等の非課税政策」については2019年から3年間は経過措置として残っていましたが、いずれも2021年12月末で特例適用は終了するとされていました。
これについては各地の中国日本商会・日本人会等の組織も当局に対して要望書を提出するという動きもされており、また「もしかすると再延長があるのでは・・・」という『うわさ』が12月に入ってから一部で流れていました。
そして昨年年末も押し迫った12月29日夜に、個人所得税に関わる一部の優遇政策の適用期限が延長されることが国務院常務会議で決定された旨、国家税務総局から発表がありました(その後、関連通知として【財政部税務総局公告2021年第42号】公布)。
この発表の中で「年一回性賞与の優遇政策」について、2023年12月末まであと2年間延長されることが明らかになりました。年一回性賞与の軽減税率の優遇政策が使えなくなると、賞与はすべて給与と合算して総合所得として税金を計算することになるため適用税率が高くなり、額面で賞与金額が決まっている場合には手取り額が減少し、多くの外国籍駐在員のように賞与にかかる中国での税金を会社負担としている場合には、会社の人件費負担が極端に大きくなるため、賞与の支給を受ける側の中国籍の社員の皆さんや駐在員の皆さんはもちろん、支給する企業側にとっても2022年からの懸念材料のひとつでした。
なお、12月29日の時点ではもう一つの「外国籍の者に対する住宅費用、子女教育費等の非課税政策」についてはなんらコミットがなく、やはり外国籍の者のみを対象とする優遇政策の延長は無し?かと半分あきらめかけていたところ、12月31日夕方になって、「外国籍者が取得する住宅費用、子女教育費等の非課税政策」の期限も2023年12月31日まで2年間延長する旨の通知【財政部税務総局公告2021年第43号】が公布され、これにより「年一回性賞与の軽減税率による優遇政策」、「外国籍の者に対する住宅費用、子女教育費等の非課税政策」ともにあと2年間という期限付きではありますが継続適用できることになりました。
このニュースは皆さんにとっても新年の「お年玉」「紅包」になったのではないでしょうか。