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中国など海外に駐在する海外駐在員でも、日本国内で発生した所得がある場合や、海外駐在中に父母から金銭その他の資産の贈与を受けた場合などには、翌年3月15日までに所得税・贈与税の確定申告が必要となる場合があります。
また、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、一時的に日本帰国をしていた方で、日本での滞在が183日超となってしまった場合には、中国現地払い給与についても日本での課税が発生しますので注意が必要です。
ここでは、海外駐在員(非居住者)の日本における税務申告の留意点についてご案内いたします。
非居住者である海外駐在員が一時的に日本に帰国した場合、以下の状況に応じて日本での国内源泉所得か否かが区分され、それぞれ記載する方法で課税されます。
海外赴任国と日本との間の租税条約において短期滞在者免税規定が設けられており、当該短期滞在者免税の要件を満たす場合には、国内源泉所得の対象となる国外払い給与について免税となる。短期滞在者免税の適用要件は、以下のいずれの要件を満たすこと。
ⅰ)日本での滞在日数が年183日を超えないこと
ⅱ)給与支払いの雇用者は日本の居住者でないこと(これに代わるものから支払われる場合も当該支払者は日本の居住者に該当しないこと)
ⅲ)給与支払いの雇用者の日本にある恒久的施設等によって負担されていないこと。
短期滞在者免税の規定の適用がされず、国内源泉所得に該当する国外払い給与がある場合は、翌年の2月16日から3月15日(以下、「確定申告期間」という。)に自ら準確定申告を行う必要があります。(税率は20.42%)
なお、翌年の2月16日から3月15日までに再度日本を出国する場合には、出国時までに確定申告及び納税が必要となります。
日本国内に恒久的施設を有しない非居住者である海外駐在員が株式の譲渡を行った場合には、以下の一定の株式の譲渡を除き日本での課税は発生しません。
上記(1)の給与所得について、日本と居住地国との間の租税条約により短期滞在者免税規定の定めがある場合のように、他の所得についても租税条約により課税の取り扱いが異なることもあるため、実際の課税の適用に当たっては日本と居住地国との租税条約の確認が必要です。
ここまで、日本の非居住者の日本における所得税の取扱いの概要についてご案内をいたしましたが、(その2)では海外赴任時・帰任時の留意点、非居住者の贈与税の概要、一定金額以上の株式等を保有する者の出国時精算課税についてご案内いたします。
以上
(担当:安達)
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