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海外駐在員の日本での税務申告留意事項(その1)に続き、(その2)では、海外赴任時・帰任時の留意事項、非居住者の贈与税課税の概要、日本国内に一定金額以上の株式等を所有する場合の出国時精算課税の留意点についてご案内いたします。
海外赴任にあたり、日本を出国した日の翌日から日本の非居住者となり、出国の日を境にその年1月1日から出国日までの期間は居住者、出国の日の翌日からその年12月31日までは期間は非居住者となります。
出国年の所得が国内勤務先からの給与所得のみである場合には、出国の日に勤務先が年末調整を行うことで基本的にその年の居住者としての課税は完了します。
確定申告が必要な者(給与所得以外の所得がある者等)は、出国の日までにその年1月1日から出国の日までの所得について確定申告をしなければならないため注意が必要です。なお出国の
までに納税管理人の届出をしている場合には、翌年の確定申告期間に申告納税を行うことになりますので、不動産所得がある者は納税管理人の届け出を忘れずに行った方が良いでしょう。
なお、出国後に国内源泉所得に該当する給与や賞与等の支給を受けた場合には、給与支払者が20.42%で源泉徴収納税を行います。
海外駐在員が日本に帰任した場合には、帰国した日以後は日本の居住者とされます。
このため、日本の帰国日以後に海外で支払われる給与がある場合には、居住者の国外源泉所得として、日本でも課税対象とされ、翌年の確定申告期間に確定申告において他の所得と合算して申告納税をする必要があります。
なお、帰任前の国外勤務期間に基づく給与が帰国後に支払われている場合に、国外勤務地においてもその地の所得税が課されている場合には国際的二重課税が生じているため、日本の確定申告において、外国税額控除の適用をすることで国際的二重課税を排除することができる可能性があります。
海外赴任前に日本国内にて居住用家屋を取得し、住宅ローンの適用を受けていた場合において、海外赴任により非居住者となった場合には、それぞれの状況に応じ取り扱いが異なり、一定の手続きを要するため留意が必要です。
一般的に日本国籍を有する海外赴任者が、日本国内に住所を有しかつ日本国籍を有する者から金銭その他の財産を贈与により取得した場合には、日本にて贈与税が課税されます。
父母等の親族から贈与により財産を取得し贈与税が課税される場合、一般的な暦年課税方式と、相続時精算課税方式のいずれかによる課税を選択し確定申告を行う必要があります。
また、一定の要件に該当する父母等の親族からの財産の贈与には、非課税の特例が設けられています。
その年において贈与により取得した財産の価額から基礎控除(110万円)を控除した金額に対して累進税率で贈与税が課税されます。
60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に、財産を贈与した場合において、贈与年の翌年の確定申告期間において相続時精算課税方式を選択する申告を行った場合、父母または祖父母各人ごとに贈与を受けた財産の価額から特別控除額2500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて贈与税が課されます。
なお、その贈与をした者の相続が発生した場合、相続時精算課税により贈与を受けた財産は贈与時の価額で相続財産に加算し相続税が計算されます。なお、相続時精算課税方式を適用した場合には、相続時精算課税の対象となった贈与者から以後の贈与についてはすべて相続時精算課税方式で計算されます。
父母等の直系尊属から、結婚・子育て資金に充てるため資金の一括贈与を受け、一定の要件に該当する場合には、1000万円までは非課税措置が設けられています。
また、父母等の直系尊属から住宅取得等資金を贈与により取得した場合に、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない者で日本国籍を有するなど一定の要件に該当する者で、住宅取得等資金を贈与により取得した年の翌年3月15日までに当該資金の全額により一定の住宅用家屋を取得した場合には、取得した家屋の契約年に応じ一定金額(500万円から3000万円)まで非課税とする措置が設けられています。
これらの非課税措置の適用には、各制度に定められる要件に該当し、かつ贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告を要し、計算明細書等一定の書類を添付が必要となりますので、税理士等に相談の上対応をされたほうが良いでしょう。
保有する有価証券、匿名組合契約の出資持分等の価額が1億円以上であり、かつ、出国日前10年以内において国内に5年を超えて住所または居所を有している者が、日本国外に出国した場合には、当該有価証券等を出国時に譲渡をしたものとみなして所得税が課税されます。
特に同族会社の株式を所有している場合には、課税要件に該当しないか事前に確認をしておいた方が良いでしょう。
出国日までに納税管理人の届出がない場合には、出国日に確定申告納税が必要となります。なお、納税管理人の届出ある者は、翌年の確定申告期間中に申告納税を行うことになります。
納税管理人の届出をしている者は、税額に相当する担保を提供した場合、出国から5年間の納税猶予を受けることができます。
また、出国してから5年以内に帰任等により帰国した場合、帰国した日から4か月以内に出国時課税を取り消すための手続きを行うことができます。
上記に記載する有価証券等を保有する一定の居住者が、海外に赴任している親族に当該資産を贈与した場合には、上記贈与をした者に対しては出国時精算課税が課され、贈与を受けた者には上記4に記載の通り贈与税が課されるため注意を要します。
上記に記載する通り、日本国内源泉所得が生じている場合や、日本で贈与税課税対象となる財産を贈与に取得した場合には、日本での確定申告納税が生じるため、納税管理人の届出と同時に当該申告及び納税手続きを忘れずに行うよう注意が必要です。
また、租税条約の確認や適切な税金計算はもちろんのこと、各種特例の適用を受けるためには一定の計算書類等の添付が必要であるなど、専門的な対応が必要となることから、適切かつスムーズに手続きを進めるために、税理士へ事前にご相談の上手続きを進められた方が良いでしょう。
(終)
以上
(担当:安達)
弊事務所では、居住者のみならず非居住者の各種申告手続きをお手伝いしております。
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