2.非居住者に対する配当金課税
中国居住者企業が中国非居住者企業(日本親会社等)に対して配当金を支払う場合、支払配当金に対し10%の税率で企業所得税が課されます。
当該企業所得税は配当金を支払う中国現地法人が所轄税務局に対して、当該配当金支払い時に源泉徴収し 7日以内に納税することとされています。
なお、中国国内企業に対して配当金を支払う場合、当該配当金は非課税となることから源泉徴収納税は発生しません。
3.配当金送金手続き
取引銀行による若干異なりますが、一般的には以下の書類を銀行に提出し送金手続きを行います。配当送金額により銀行での手続き書類が異なる。
- 利益処分決議書
- 会計監査報告書
- 会社定款
- 資本金験資報告書(最終入金分)
- 送金額が5万ドル超の場合には税務備案書類
- その他銀行が要求する書類(過去の利益処分集計表など)