「外商投資法」第42条において、「本法の施行前に『中華人民共和国中外合弁経営企業法』、『中華人民共和国外資企業法』、『中華人民共和国中外合作経営企業法』に基づいて設立された外商投資企業に対しては、本法の施行後5年間の過渡期間を設け、5年以内の期間は従前の企業組織形式等を引き続き保留することができる」と規定しています。
また、本法の実施条例では、過渡期間経過後の2025年1月1日時点において、従来の組織形態・機構等について、会社法の強行規定で要求されている変更が行われていない場合は、その他の登記事項に関する変更登記申請を受理しないとしています(実施条例44条2項)。
言い換えれば、「外商投資法」施行前に設立された外商投資企業は2024年12月31日前までに現在の「会社法」の規定に合致しない最高権力機構、法定代表者又は董事会選出方式、議決規則等の事項がそのまま残っている場合には、それを変更する必要があり、法令・法規に従って登記機関で変更登記、定款の変更届出等の手続を行う必要があるということになります。
2024年末まであと2年半程度の猶予がありますが、2020年以前に設立された企業の皆様には、貴社の組織構成等の工商登記情報を一度見直して、変更が必要な場合には早期に準備・手配されるようご提案いたします。
本件に関してご不明な点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。