納税義務者(以下「納税者」)及び源泉徴収義務者の定義が明確化されています。
- 中国国内で課税対象の文書を作成し、又は証券取引を行う組織及び個人は、いずれも印紙税の納税者であり、本法の規定により印紙税を納付しなければならない。
課税対象文書が中国国外で作成されたものであっても、中国国内で使用する組織及び個人は、本法の規定により印紙税を納付しなければならない。
- 納税者が外国の組織及び個人の場合で、中国国内に代理人がいるときは、その代理人が源泉徴収義務者となる。
中国国内に代理人がいないときは、納税義務者が自ら印紙税を申告・納付しなければならない。
「具体的な実施弁法は国務院税務主管部門が作成する」とあり、上記の「中国国内で使用する」というのが具体的にどのような状況を言うのかは明確になっていない部分もあります。
日本の印紙税の場合
「日本国内で作成された文書」について課税されることになっていますので、日本と中国で契約調印する場合に、先に日本で押印してそれを中国に郵送して中国で両方の調印が完了する場合は日本の印紙税の課税対象外とすることができますが、中国の印花税はこれとは規定のしかたが異なります。
税目及び税率
(黄色の項目は旧暫行条例と内容が変更になっている項目です)
注:技術契約に該当するコンサル契約については、【1989】国税地字第34号通知では、一般的な法律・法規・会計・監査などのコンサル契約は印紙税改正対象となる技術コンサル契約とみなさず、印紙税課税対象外とされています。同通知が引き続き効力を有するか否かについて明文化はされていませんが、実務上は同様の取扱いが継続しています。