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本年も残り2か月を切り、12月は年末調整の時期となります。
国外に居住する親族(以下、「非居住者親族」という)がいる場合の扶養控除適用には給与所得者の扶養控除等申告書の他に親族関係や送金関係の書類の確認が必要とされており、令和4年と令和5年で確認すべき書類が異なりますので注意が必要です。
また、海外勤務者の出国年や帰国年における年末調整について留意すべきポイントも併せてご案内いたします。
年末調整や毎月の給与支給時の源泉徴収時の扶養控除の適用にあたっては、給与の支給を受ける者より扶養控除申告書を提出していただく必要がありますが、国外に居住する扶養親族がいる場合には、追加で以下資料の提出又は提示を受ける必要があります。
また、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除にかかる確認書類は以下の通りです。
次のいずれかの書類。(外国文書の場合日本語での翻訳文が必要)
【留意点】
給与等の支払いを受ける者が、非居住者親族の生活費又は教育費に充てるために支払われたことを明らかにする書類として以下の書類。(外国文書の場合には日本語翻訳文必要)
【留意点】
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した以下いずれかの書類とされています。(日本語翻訳文必要)
【留意点】
海外に1年以上の予定で転勤する者は、日本を出国した日の翌日から非居住者となり、出国の日までに居住者であった期間について年末調整を行います。
【留意点】
海外勤務から帰任により日本に入国をした者は、入国した日から居住者となり、入国日からその年12月31日までの期間について年末調整を行います。
【留意点】
出国をした年の年末調整における扶養控除の対象となる者の判定は、出国の日の現況によることとされているが、非居住者期間に不動産所得等の国内所得を有し、納税管理人を設置し確定申告をする場合には、当該扶養控除の対象となる者の判定は年末時点の現況により判定とされるため、確定申告において出国後に増加した扶養親族にかかる扶養控除を受けることができます。
会社が行う出国時の年末調整では、住宅ローン控除の適用はありません。
住宅ローンの継続適用に当たっては、海外勤務者自身で一定の手続きをする必要があります。
出国年以降非居住者期間は適用不可。
帰国後以下の要件にすべて該当する場合には、帰国後残存控除期間について、住宅ローン控除の再適用が可能です。
以上
(担当:中国大野木会計グループ 安達)
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