内部証憑 | 社内で作成された従業員給与明細 | 会社が毎月支給する従業員の給与計算書(基本給、賞与、手当などを含む)は、従業員全員が個人所得税を申告することを前提として税前控除が可能。 |
廃棄資産の承認表と会計証憑 | 固定資産又は棚卸資産の廃棄損失に関わる支出が発生した場合には、内部廃棄損失審査書、会計証憑、廃棄資産の写真及び取得時の記帳証憑等基礎的要件を税前控除の証憑として準備しなければならない。
損失額が大きい(一般的には資産総額の10%または10%以上の課税所得に影響する)場合には、主管税務機関から財産損失特別報告書の発行を求められる可能性がある。 |
外部証憑 | 正式な増値税発票 | 相手方が増値税納税者の場合、税前控除の証憑として発票を請求しなければならない。金額が大きい(一般的に1万元以上)あるいは継続的に発生する業務については業務契約を締結して、銀行振込方式により資金決済を行い、契約書、発票と資金の流れの三点がマッチングしている必要がある。 |
領収書(受取書)証憑 | 相手方が個人であり、且つ増値税の課税最低限に達していない納税者であり、会社とその個人との間で少額の役務サービスや貨物販売取引にかかる支出(一回500元以下)が発生した場合には、領収書を控除証憑とすることができる。領収書には必ず個人の名称と身分証明書番号、支出内容と金額を明記し、受取人個人が署名しなければならない。 |
海外からの請求書と納税証明 | 会社が海外の会社又は個人と取引した非貿易取引のサービス(設計費用、特許権使用料及びその他の労務サービス等)は、合法的な請求書と中国で源泉徴収した納税証憑により税前控除をすることができる。 |
分割リストと受取書 | 会社が他社と共同でサービスを受けるなどにより、サービス提供側が単独で発票を発行できない場合は、分割請求書により税前控除ができる。
税務機関側規定では会社の事務、生産用建物などに関わる賃貸資産で発生した水、電気、ガス、冷暖房、通信回線、ケーブルテレビ、ネットワークなどの費用を列挙して、賃貸側が提供した業者側が発行した発票と賃貸側が会社に発行した分割領収書を税前控除の証憑として利用できる。 |
海外で発行された領収書 | 従業員の海外で発生した出張旅費、宿泊費、飲食費については、海外で発行された受取書を税前控除の証憑として利用できる。 |
違約金協議書又は裁判所の裁定書と判決証明 | 取引双方が業務実施中に違約行為を起こした場合、双方が一致可決された協議書または裁判所が発行した調停書と判決書を、違約金と罰金支出の控除証憑とすることができる。 |