▼(図表 3)総投資額と最低資本金比率に関する規定
(2020 年 1 月 1 日より外商投資法の実施に伴い廃止された
《中外合弁経営企業登録資本と総投資額比率の暫定規定》により)
注:上記の投注差比率は、「外商投資法」の施行に伴い 2020 年 1 月 1 日に廃止された《国家工商行政管理総局の中外合弁経営企業の登録資本及び総投資額の比率に関する暫定規定》(工商企字[1987]第 38 号)に基づくものです。
2020 年 1 月 1 日より前に設立された外商投資企業は、設立時に「総投資額」を工商登記しているので、工商部門又は外貨管理部門で関連情報を確認して、投注差を利用しての外債による資金調達ができますが、2020 年 1 月 1 日以後に設立された外商投資企業が投注差の概念を適用することができるかどうかという点については、天津市の場合は、工商部門に口頭でヒアリングしたところ、現状において企業のニーズに応じて、従来通り総投資額と登録資本金の備案を行うことができ、将来的に外債借入を行う場合に投注差とマクロプルーデンス管理モデルの選択が可能である旨の回答を得ています。
しかし、北京市の場合は工商登記手続き上、総投資額の備案ができないため、外債の借入においてはマクロプルーデンス管理モデルのみを採用することになるものと思われます。
従いまして、現状では地区によっては投注差モデルとマクロプルーデンス管理モデルの外債枠のいずれを使うかについて、企業で選択可能ですが(マクロプルーデンス管理モデルの外債枠をいったん選択した場合は、以後投注差への変更は不可)、今後の投注差管理モデルに関する追加政策の展開次第では投注差管理モデルの根拠法令の効力が無効となる可能性がありますので、この点もご注意ください。