会社の給与計算担当部署ではすでに定額減税の準備を進めておられると思いますが、令和6年中に出国する者や入国する者については、
出国や入国の時期により取り扱いが異なるため注意が必要です。
また、令和6年5月31日以前に出国した者は、自ら確定申告(すでに準確定申告をした者は更正の請求)を行わなければならずそれなりの
手間を要します。
住民税については、給与支払者側は基本的に市町村から送付される定額減税込みの特別徴収納付書に従い源泉徴収納税をすればよい
ことになりますが、市町村側では例年と異なる対応が必要となることから行政側の事務負担も少なくないものと思われます。
納税者にとって今回の定額減税が家計の足しになるのであれば喜ばしいことかもしれませんが、多大な対応コストに見合う減税効果が
発揮されることを期待したいものです。