財政部税務総局公告2019年第34号の関連規定に基づいて、外
国籍人員が以下の3つの条件を同時に満たす場合には、中国国内源泉所得と中国国外源泉所得について中国で個人所得税を納付しなければならない。(全世界所得課税)
※1.納税当年度において中国国内に累計183日以上居住している
※2.前の6年間において毎年の中国国内での年間累計居住日数は183日以上である
※3.前の6年間に1年に1回で30日を超える出国記録はない
注:前の6年間は納税年度の前年から遡って連続する6年間を指し、6年間の起算年度は最も早い場合で2019年として計算を開始する。
▼ヒント
上記の3つの条件のいずれか一つでも該当するものが無い場合には、外国籍人員は全世界所得課税を回避することができる。
【 例 】
- 外国籍人員Aは2018年1月1より中国に赴任
- 2026年9月30日に帰任するものとする
2024年12月31日までの間に一回で30日を超える出国は無く、2025 年1月1日~2月15 日に海外出張をした。
2019年~2024年:
連続居住年度は2019年からカウントを開始し(2018年までの居住年数はカウント不要)、2019年~2024年の期間は、毎年満183日以上の居住をしているが、まだ連続6年経過していないので、国外支払の国外源泉所得については免税。
2024年12月31日時点では、中国での連続居住年数は満6年となる。
2025年:
2025年の居住日数は183日以上で、6年連続(2019年~2024年)で183日以上の居住しており、前の6年間のいずれかの年においても単独で30日を超える出国が無いため、2025年は全世界所得課税で課税を受けることになる。
2026年:
2025年に単独で30日を超える出国(2025年1月1日〜2月15日)があったため、連続居住年数は2025年でリセットされ、その翌年2026年については、国外支払で国外源泉所得については、課税が免除される。