『中国の企業では、会計・財務の仕事をするためには会計資格が必要で、企業者は有資格者を 2 人雇用しないといけないのですか?』
という質問をよく受けていました。
これは、中国の旧会計法で以下のような条文があったためです。
【(旧)第 37 条(内部会計監査制度)】
(前段省略)
出納担当者は、検査、会計記録保管及び収入、支出、費用、債権債務勘定の記帳業務を兼任してはならない。
【(旧)第 38 条(会計業務担当者の適格条件)】
会計業務に従事する者は、会計就業資格証書を取得しなければならない。
組織(企業等)の会計部門責任者(会計主管人員)は、会計就業資格証書を取得するほかに、
さらに会計師以上の専門技術職務資格または会計業務に 3 年以上従事した経験を具備していなければならない。
上記2つの条文を組み合わせると、会社としては現金等を取り扱う出納担当と、記帳を行なう会計担当とを独立して配置する必要があり、
いずれも会計就業資格が必要な仕事だとすると、2 人の財務担当者が必要、小規模の会社でそんな対応するのは厳しい!!という解釈をしている例がみられました。
今回の改定《会計法》第 38 条は、以下のような記載になっています。
【第 38 条(会計業務担当者の適格条件)】
会計に従事する者は、専門能力を有していなければならない。
組織(企業等)の会計部門責任者(会計主管人員)は、会計師以上の専門技術職務資格または会計業務に 3 年以上従事した経験を具備していなければならない。
この会計就業資格証の取得は、レベル的には難しいものではなく、会計を専門的に勉強していなくても、少しがんばって準備すれば合格できる資格であり、
実務的に役に立つ内容のものでもありませんでした。
日本語専攻の人が、今のご時勢、日本語だけではなかなか就職が難しいというので、
この会計就業資格を取って自分のフィールドを広げるというようなことには有効な資格だったのかもしれません。