2018 年 2 月 12 日に、『税収協定執行に関する若干の問題についての公告(国家税務総局公告【2018】第 11 号)』が公布され、非居住者(日本親会社など)が中国国内で行なう
技術指導・コンサルティング業務に対する PE 認定についての「期間」のカウント方法が2018 年 4 月 1 日より変更されることになります。
なお、香港と中国、シンガポールと中国の間ではすでにそれぞれの租税協定で PE 認定も「183 日」を基準とすることが定められていましたが、この第 11 号通知により、
その他の国との租税協定・租税条約においても、同じ基準で判断されることになります。
非居住者である日本親会社が中国子会社と技術支援契約を締結して、親会社の技術系社員出張者を中国に派遣して、技術指導を行い、その対価を中国子会社との間で精算するということが、特に製造業などではよくみられます。
この技術支援契約による中国国内における役務提供業務が、「連続する 12 ヶ月の間に6 ヶ月を超過する」内容の業務であった場合には、日本親会社が中国の税務上 PE 認定を受けて、中国子会社から支払われる役務提供報酬について、一定のみなし利益率によりみなし利益を算定して、中国の企業所得税の税率である 25%の税率でそのみなし利益に対して企業所得税の源泉徴収が行なわれます。
また国税で PE 認定された結果、中国に来て役務提供を行なった技術系社員出張者については、「短期出張者の 183 日免税ルール」の適用ができなくなり、その出張者個人の暦年における中国滞在日数が 183日以内であっても、日本親会社で支給されている給与について、中国滞在日数に応じて個人所得税を中国で申告納税する必要が生じることになります。