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ニューズレター
新型コロナウィルスの感染流行により、企業活動はおろか人の移動・物資の流通に多大な影響を及ぼしていますが、 感染流行予防 ・治療を促進するとともに、企業活動を支援するため、中国政府、各地地方政府が税務財務面での支援政策を公表しています。
2020 年の春節休暇が延長された際に 2020 年 2 月の税務申告期限は 2 月 24 日(月)までに延長されていましたが、
この度国家税務総局よりこれをさらに 2 月 28 日(金)まで再延長する旨が通知されました ( 2020 年 2 月 17 日国家税務総局 税総函 〔 2020 〕 27 号 )。 これにより会社の操業開始が遅れて 1 月分の決算処理対応ができていないかった企業の財務担当者にとっても作業時間に多少の余裕ができることになりました 。
国務院は企業の社会保険負担の軽減に関する政策を決定しました。 この決定を踏まえて、2020 年 2 月 20 日に人力資源社会保障部 、財政部、税務総局が連名で「企業の社会保険料を時限措置 として減免することに関する通知 (人社部発 〔 2020〕 11 号 ) 」を発表しています 。
上記の会社負担部分の社会保険料免除の適用を受けることができる「中小微企業」の範囲は確認の必要がありますが、2011 年 6 月に工業・信息化部、国家統計局、国家発展改革委員会、財政部が連名で発表した工信部聨企業〔2011〕300 号では業種別の中小微企業は下記のように規定してます。
この基準で見る限りは、かなり多くの企業がこの政策の恩恵を受けられるものと思われます。 天津市では社会保険局が対象となる企業の名簿を作成してHPに掲載するようですので、そのリストに名前があれば、免除を受けられるということになります。 対象となる企業の3月納付の会社負担分の社保については納付する必要はなく、個人負担分のみを 納めることになりますが、その納付方法については社会保険事務所で確認をする必要があります。 また、支払済の 2月分については天津では自動的に還付されるようです。
また、国務院では企業に対して、6月まで住宅積立金支払い猶予の申請をすることを認めること、またこれとは別に当該期間中において、労働者が感染流行の影響を受け通常の返済ができなかった住宅公積立金からの借入金について延滞処理を行わないことを明らかにしています。
感染流行による影響が大きく、 一時的に生産 ・運営が困難が見込まれるような状況でも、人員削減をしなかった、または人員削減が少ない社会保険加入企業に対しては、失業保険料の還付や社会保険料の補助金を支給するような政策を発表している地域もあります。 詳細、そのほかの政策については別添の資料をご参照ください。
以 上
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