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ニューズレター
3月28日に国務院常務委員会で増値税改革のさらなる深化を目的として、5月1日より一部の税率の引き下げが決定され、4月4日に税務機関より公布された「財税【2018】32号」と「財政【2018】33号」によりその内容がある程度明らかになりました。
なお、現行6%の現代サービス・生活サービス・金融サービスの提供等については変更ありません。
2018年5月1日以前に締結された契約で5月1日以降の取引について税抜単価と税金を別々に明確に区分して金額を取り決めしている場合には、契約双方で適用税率を 17%から16%に、11%から10%に引き下げる旨の確認をすることになるかと思います。 一方、税込みで契約している場合には、税率低減分の1%を金額に反映させるのかどうかは、後でトラブルにならないよう状況をみながら慎重に対応されたほうがよいでしょう。
小規模納税人の選択の基準となる年間課税売上高が従来の生産企業50万人民元と商業企業80万人民元であったものが、500万人民元に統一されます。
増値税一般納税人としてすでに登記された企業や個人がこの要件に該当する場合は、2018年12月31日までに小規模納税人への切り替えが可能です。
ただし、小規模納税人は仕入増値税の控除ができませんし、控除しきれず残っている仕入増値税はコストとして振替処理をすることになります。
上記1、2に加えて、設備製造などの先進な製造業、研究開発など現代サービス業と電網企業に対して、一定期間内において控除し切れていない仕入増値税を一括で還 付することができることも決定されていますが、これに対する詳細規定はまだ明確にされていません。
中国の増値税は日本の消費税と基本的なしくみは同じです。 したがって、税率の変更は、預かった増値税から仕入の際に支払った増値税を控除して納税をする中間業者である企業にとっては実質的な影響は大きなものではなく、増値税を 負担することになる最終消費者が影響(減税の場合は「恩恵」)を受けることになります。
今回の税率引下げにより、世の中の商品の価格が減税分安くなるのかどうか・・・・ 日本と違い、もともと価格の中に増値税が入っている内税方式に慣れている中国では、1%分の減税は商品の価格に反映されず、販売者にとっての「益税」になるかもしれません(??)。
以上
(担当:平出・王)
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