マンション建替
マンション建替
マンション建替事業における提供サービス内容を「権利者等の税務問題への対応業務」「組合会計に係る業務」「マンション建替組合に係る消費税還付」に区分してご説明いたします。
なお、これら以外の内容についても、豊富な経験を基に柔軟に対応させて頂きます。
是非ご相談下さい。
権利変換時の税務対策や、補償金の課税関係などマンション建替事業に係わる税制全般について権利者に対して税務説明会を開催します。
最近のマンション建替事業では、権利者が多額の増床負担金を支払わないと従前の住戸と同面積の住戸を取得することができない例が大半ですが、
権利者の多くは高齢者で、権利者ご本人だけでは増床負担金を捻出できないことも多くなっています。
事前にお子様との共有にすることを勧める等の対策を講じる必要がありますが、早めの対策が効果的ですので、建替え決議の前後の頃から説明会を実施することにも対応いたします。
国税局・地方公共団体との事前協議にあたり、次の業務を行います。
権利変換する法人権利者及び転出する個人権利者の譲渡課税特例適用に際して、施行者が発行すべき下記の書類の作成を行います。
権利者からのマンション建替事業に係わる税務関係の各種の質疑に対して、適切な対応を指導します。
また、法人権利者は権利変換及び竣工に際して一定の会計処理、申告手続きを要します。
そのために、権利者の権利変換期日の属する年度等の確定申告時に適宜個別相談及び個別申告指導を行います。
次の地方税の特例適用に関して、地方公共団体との協議を行います。
地方税は、課税する各地方公共団体が独自の特例を設けることができることになっているため、それぞれの事業で適用できる特例を調査し、権利者に周知します。
組合会計規程の作成支援及びマンション建替組合への会計の導入に伴う会計業務支援を行います。
組合の日常的な会計業務・決算にあたり1~3の業務対応を行います。
施行者の解散・清算に際し、必要な会計業務を行います。
永年、マンション建替事業の税務・会計コンサルティング業務を行っており、そのノウハウを活用し、マンション建替組合の消費税還付コンサルティング業務も多数実施しております。
貴組合におかれましても、消費税還付の可能性がある場合には、適正な経理処理・届出・申告手続等に関するコンサルティングを提供できるものと自負しております。
先ずは、お電話・FAX・E-MAIL 等でご一報頂ければ、担当スタッフから折り返しご連絡申し上げ、ご相談に対応させて頂きます。
ご相談やお見積などお気軽にご連絡ください