【社会保険拠出基数改定時期】
毎年 1 月と(基数上限・下限は)年の後半に改定天津市の企業は毎月 1 月初に社保当局へ従業員前年度平均賃金の金額を申告し、社保計算の基数を改訂することになります。但し、1 月初時点では社保基数の上限と下限は改定されていないため、この段階では上限・下限は変更されていません。
社保基数の上限と下限は 7 月以降に公布されるため、1 月初時点では基数がもとの上限又は下限であった従業員の基数は、新しく公布された基数に基づき、システムで自動的に調整されることになります。
【住宅積立金拠出基数改定時間】
毎年 7 月
【拠出比率】
天津市における法定社会保険の雇用者負担分は基数の 27.2~28.9%、個人負担分は基数の 10.5%プラス大額医療補助(年間 260 元)で、住宅積立金は雇用者も従業員も 5%~12%の範囲に同じ料率にて納付します。
【各項目の負担比率】
改定後の月拠出額について雇用者・従業員がそれぞれ負担する社会保険と住宅積立金の月最高額と月最低額は
下表のとおりです。
上述数字は仮に社会保険の会社負担率は 27.2%、住宅積立金は 11%である場合で計算する。